動愛法、改定の3つのポイントを紹介

「動物の愛護及び管理に関する法律」(通称:動愛法)と呼ばれる法律は、動物の遺棄や虐待の禁止、動物の適切な取り扱いなどを定めている法律で、ペットと暮らす飼い主さんに深く関わってくる法律ですね。

最近では2019年6月に改正され、2022年6月までに段階的に施行されています。

実際にどこがどう変わったのか、飼い主さんに関連する内容に厳選して一部ご紹介しましょう!

飼い主さんに関わる法律「動愛法」

特に飼い主さんに関係する内容として、1)動物取扱業の事業者(ペットショップやブリーダーなど動物を扱う事業者)の適正化と、2)不適切な取り扱いへの対応の強化、3)マイクロチップに関する規定、の3つをご紹介します。

生後56日以下の犬猫は販売禁止になりました

1)動物取扱業の事業者の適正化、で関係するのはペットショップやブリーダーなどです。
飼い主さんなら、ペットショップへ買い物に行く機会も多いかもしれませんね。
改定のポイントは「生後56日以下幼齢な犬猫の販売禁止」です。

生後、8週に満たない幼齢な犬猫の販売は禁止されます。
これまでは7週(生後49日)だったので、1週間延長されました!(8週齢規制)

生後、母親やきょうだいと共に生活させることで、ペットの社会性が身につくほか、母猫から免疫力を得られることで感染症リスクを減らすことができるとされています。

ワンちゃんの心と健康のために法律が改定されました。

これはペット先進国のドイツやアメリカと同じ基準で、日本も先進国のレベルまで引き上げられましたよ。
例外として、「天然記念物の保存」という点から、柴犬、秋田犬、北海道犬、甲斐犬、紀州犬、四国犬は、従来通り7週齢(生後49日)となっています。

他にも、ワンちゃんが快適に暮らせるような飼育環境についても定められることとなりました。
お家にお迎えする前であっても、ペットが快適に過ごしていて欲しいものですよね。

罰則が強化されています

2)不適切な取り扱いへの対応の強化では、動物の殺傷に関する罰則について、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に引き上がりました。

また、虐待及び遺棄に関する罰則について、100万円以下の罰金刑に1年以下の懲役刑が加わるようになりました。

こうした罰則強化は、ワンちゃんが家族の一員として大切な存在であると考える人が増えていて、人々の意識が高まった結果であると考えられています。

厳罰で、虐待が減って欲しいという願いは、ペットを飼っているみんなの願いでもありますね。

マイクロチップの装着に係る義務も

犬猫等販売業者は、ワンちゃんに必ずマイクロチップを装着しなければならないことになっています。

飼い主さんに対しては、努力義務です。
「犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めるものとする」となっているので、絶対にやらなければいけないわけではありません。

とはいえ、災害時に迷子になった時にマイクロチップは威力を発揮します。
東日本大震災でもその効果が実証されました。
防災対策としても有効なので、ぜひかかりつけの動物病院に相談してみてくださいね。

すでにチップを装着済の飼い主さんは、引っ越しなどで住所が変わっていないか、この機会に確かめてみてはいかがでしょうか?

動愛法が改定されて、ペットたちをとりまく環境が向上することは、とても喜ばしいことですね。

ペットと人が幸せに暮らせるよう、法律も少しずつ進化していきます。
ぜひこれからも見守っていきましょう!

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